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保険施術

整骨院では
各種保険をご利用になれます

医療機関と同じように、整骨院でも保険を使った施術を受けられます。

スポーツや日常生活中のアクシデントによってケガをしたり、身体を痛めたりした際には、お気軽に整骨院にご相談ください。
健康保険に限らず、自賠責保険労災保険もご利用になれます。

しかし、すべての症状に保険が使えるわけではない点には、注意が必要です。
ここでは、整骨院の保険施術について、詳しくご紹介しています。

保険を使える症状、使えない症状をはじめ、施術の内容もまとめていますので、何かお身体の悩みのある方は、ぜひご参照ください。

目次

こんなお悩みはありませんか?

  • スポーツ中に足首を捻挫した
  • 職場からの帰宅中にケガをした
  • 労災に当てはまるのかどうか分からない
  • 自動車にひかれて膝を打撲した
  • 整骨院で保険が使える症状を知りたい
  • 階段から転落して腕を骨折した

医療保険を使って
施術を受けられます

整骨院における医療保険の適用範囲

包帯を巻いた様子

整骨院では、次の症状に保険が適用されています。

 

保険適用となる症状

・骨折(骨が折れた、ヒビが入った)
・脱臼(関節が外れた)
・捻挫(関節をひねって痛めた)
・打撲(身体を強くぶつけた)
・肉ばなれ(筋肉を痛めた)
など

骨折・脱臼については、初回の応急処置のみ保険適用になります。(施術の継続には医師の同意が必要です)

スポーツや事故などによる外傷に限りません。
寝違えやぎっくり腰、急な負荷で生じた関節の痛みといったような「いつ」「どこで」「どのように負傷したか」が明らかな急性の痛みにも、保険を使える可能性があります。

 

保険が使えない症状

痛めた日時や原因が明確ではないため、次のような症状は保険が適用されません。

・肩こり
・長年続く腰痛
・仕事の疲れ
・身体の違和感
・ケガの後遺症
など

 

適用される保険の種類

・国民健康保険
・健康保険
・共済組合
・船員保険
・後期高齢者医療制度
など

日本は国民皆保険制度をとっているため、どなたもいずれかの公的保険に加入しています。

 

保険施術と自由施術について

・保険施術

急性の痛みやケガに対する、保険を使った施術のことです。
整骨院で保険を使う場合は、療養費支給申請書に書かれた内容(日にち、施術内容、金額など)が正しいかを確認して署名する必要があります。
施術の費用を一部国が負担してくれるため、窓口で支払う金額が少なくなることがメリットの一つです。
負傷原因が「仕事によるもの(業務・通勤)」である場合は、健康保険ではなく労災保険を使う形になります。

・自由施術

患者様の全額自己負担で行われる施術のことです。
支払う金額は保険施術と比較して高くなりますが、その分受けられる施術の内容に制限がありません。
肩こりや長年の腰痛など、保険適用外となる症状・お悩みでも、自由施術で改善を目指すことができます。

交通事故のケガは
自賠責保険の対象です

自賠責保険の適用範囲

事故の様子

交通事故によるケガには、自賠責保険が適用される場合があります。

 

自賠責保険とは

自賠責保険は、交通事故によって発生した被害を補償するための保険です。
正式名を「自動車損害賠償責任保険」といい、加害者のかわりに施術費用を保険から支払うことで、被害者を救済する形になっています。
強制保険のため、すべての自動車やバイク、原付に加入が義務付けられています。

 

自賠責保険が適用となる具体例

例えば、次のような状況で自賠責保険が適用されます。

・停車中に後方から追突されて首を痛めた
・横断歩道を歩行中にバイクと接触して転倒し、腕を骨折した
・交差点を直進中に右折してきた車と衝突し、腰を痛めた
など

自賠責保険で保障されるのは、人身事故に限ります。
そのため、塀やガードレールなどにぶつかるような物損事故は適用外となります。
また、自賠責保険の対象となるのは、運転供用者や車の運転者を除く「他人」とされているため、事故を起こした車の所有者やドライバーは保障されていません。

 

自賠責保険で補償される項目

自賠責保険が適用されると、固定や手技、電気療法などの施術費用を窓口で支払う必要がなくなります。
また、次に挙げるような項目も補償されています。(基本的には実費が支払われます)

・医療機関での検査、手術、入院、投薬などにかかった費用
・保険請求で必要な書類(診断書や住民票など)の発行手数料
・通院にかかった交通費
など

その他、交通事故による負傷で仕事ができなかった場合の「休業補償」や、肉体的・精神的な苦痛に対する補償である「慰謝料」なども支払われています。

 

任意保険もあります

事故を起こした車の運転者がケガの施術を受けたい場合は、個人で加入している任意保険を利用する形になります。
また、自賠責保険の限度額(通常のケガであれば120万円)を超えた部分も、任意保険からの補償となっています。

通勤や勤務中のケガは
労災保険の対象です

労災保険の適用範囲

保険のイメージ

仕事中や通勤途中に発生したケガには「労災保険(労働者災害補償保険)」が適用される場合があります。

 

労災保険とは

労災保険とは、労働によって負ったケガや病気に対して、労働者やその家族に一定の給付を行う保険制度のことです。
雇用されているものが対象となるため、アルバイトパートの方もご利用になれます。

労災保険は、ケガが起きた経緯によって「業務災害」「通勤災害」の2つの種類に分けられます。
※業務災害や通勤災害にあたる場合は、健康保険は使えません。

 

業務災害について

業務災害とは「勤務時間中」に「業務内容が原因となり」起こったケガになります。
例えば、次のような状況が挙げられます。

・作業に必要な機材を持ち上げようとして、ぎっくり腰になった
・勤務中に足場から転落して、足首を骨折した
・店内で足を滑らせ転倒し、肘を打撲した
など

また、出張先での業務移動中のケガも業務災害とされています。

 

通勤災害について

通勤災害とは、通勤途中の事故によって起こったケガになります。
例えば、次のような状況が通勤災害にあたります。

・通勤中の駅で転倒し、膝を打撲した
・職場からの帰宅中に段差を踏み外して、足首を捻挫した
・事務所の移動中にバイクと接触して、手首を捻挫した
など

通勤経路としては「職場と居住地の往復」「単身赴任先と帰省先の往復」「営業所間の移動」などが挙げられます。

 

労災が適用されないケース

業務中、通勤途中のケガが全て労災になるとは限りません。

・業務災害

たとえ職場にいたとしても、就業時間の前後休憩中のケガは事業主の管理下に当たらず、私用でのケガと判断される可能性があります。
その他、「出張先で指定された宿泊先以外の場所での負傷」「台風や地震など自然災害による負傷」なども基本的に適用外となっています。

・通勤災害

通勤経路から大きく外れた場所で負傷した場合は、通勤災害が適用されない可能性があります。
また、「仕事と関係のない私物を取りに帰る途中での負傷」「帰り道に寄った飲食店での負傷」なども、適用外となるケースに挙げられます。

当院の保険施術について

保険施術のおもな施術法

施術の様子

 

保険施術の内容

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷など各種痛みの症状に応じて、手技療法を保険適用内で行います。
また、必要に応じて、低周波・干渉波などの「電気療法」、テーピングや包帯による「固定法」などの施術をいたします。

※固定で使用した材料費を別途いただく場合もあります。

 

施術時間

保険施術の場合、施術は約15分間です。
保険証が必要となりますので、ご持参くださいますようお願いいたします。

保険施術に関するQ&A

整骨院ではどのような症状に保険を使えますか?

いつ、どこで、どのように負傷したかが明確なケガや痛みに対して、保険が適用される場合があります。

切り替え時期で保険証が手元にないのですが、どうすればいいですか?

預かり金を一時いただいたうえで、施術を受けられます。
後日保険証をお持ちいただければ、差額分を返金いたします(1か月が目安です)

整骨院でレントゲンは撮ってもらえますか?

整骨院ではレントゲン検査は行えません。
検査の必要がある症状の場合は、協力医療機関をご紹介しております。

慢性的な肩こり、腰痛でも整骨院に行っていいですか?

はい。
自由施術(自費)になりますが、慢性的な症状も整骨院で改善を目指すことができます。

保険を使える症状なのかどうか分かりません。

原因や症状をお伺いして判断しますので、何か身体の悩みのある方はお気軽にご連絡ください。

著者 Writer

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風間 淳
所有資格:柔道整復師免許
所属:池添研修会
生年月日:昭和47年4月26日
血液型:B型
出身:新潟県
趣味:映画、サッカー観戦、動物観察
経歴
平成6年4月 日体柔整専門学校 卒業
平成4年〜平成10年 東京都足立区
名倉堂大師接骨院・整体院 勤務(研修も含む)
平成10年〜平成12年 大田区 福島接骨院 勤務
平成12年 銀座第一整骨院 院長就任

得意な施術:骨盤矯正、猫背矯正
骨折脱臼などの急性症状だけではなく、肩こり腰痛などの慢性症状まで取り扱っています。
身体のゆがみでお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

皆様に身体の痛みや悩みを解消し快適な生活を送っていただきたいという想いで日々施術しています。
どんな小さなお悩みでもどうぞお気軽にご相談ください。

患者様へのメッセージ:
身体のお悩み、なんでもご相談ください。
どのような症状・お悩みであっても最後まで通うことが大切です。

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銀座第一整骨院

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〒104-0061
東京都中央区銀座4丁目10−12
銀座サマリヤビル5F

最寄駅

銀座駅B2出口徒歩2分
東銀座A2出口徒歩40秒

駐車場

なし

11:00〜 13:30
15:00〜 20:30
お電話でのお問い合わせ

03-3546-6263

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